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融資対象となる工事

■対象となる工事
①部分的バリアフリー工事
バリアフリー工事を行うために高齢者向け返済特例制度を利用する場合は、次のいずれかの基準に適合する工事を行ないます。
 ●床の段差解消
 ●廊下幅および居室の出入口の幅員の確保
 ●浴室および階段の手すり設置

②耐震改修工事
次のいずれかに該当する工事をいいます。
平成19年7月1日以降の申し込みから、耐震改修工事を行う場合も高齢者向け返済特例制度の対象となります。
 ●「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に定める計画の認定を受けた耐震改修計画に従って行   う耐震改修工事
 ●機構の定める耐震性に関する基準に適合するよう行う工事(耐震補強工事)

③改築工事
 ●建替工事(住宅の全部を取り壊し、改めて住宅部分を建築する工事(全部改築工事))
 ●一部改築工事(住宅の一部を取り壊し、改めて住宅部分を建築する工事)
 ●水回り設備の設置工事(設備改築工事)

④増築工事
住宅部分の床面積を増加させる工事をいいます。
例)子供部屋などを増築したり、住宅と併用されている店舗・事務所などの非住宅部分を住宅部分に模様替えする工事

⑤修繕・模様替え
住宅本体の工事のほか、植樹・造園・外構などの工事を含みます。

 ■返済期間
①20年以内(1年単位)返済期間を設定する
②年齢による最長返済期間 「80歳」-「申込本人の申込時の年齢(1歳未満切り上げ)」
※収入合算や親子リレー返済を利用する場合などは算出方法が異なります。
高齢者向け返済制度を利用する場合は、申込本人(連帯債務者も含みます。)の死亡時までとなります。


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